■弊社商標を無断使用した製品に関するお知らせとご注意

 

日頃はIPF製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、インターネットにて販売されている弊社製造販売でない商品において、弊社商標ロゴを無断使用した模倣品が流通していることが弊社の調査にて判明いたしました。

この模倣品は、
「弊社商標ロゴを無断使用(表記)している」
「弊社製品パッケージのコピーを無断使用(表記)している」、
「弊社製品ラインナップ上に存在しない商品である」
「製造元、販売元の表記がパッケージ上に存在しない」
などの特徴があり、弊社商標権を著しく侵害するものであります。
(実際に、これら模倣品はパッケージ表記通りの取付・使用ができない不具合も報告されています。)

つきましては、インターネット上でこれらの弊社製品に酷似した模倣品と疑われる物をお買い求めいただく際には、商品画像など充分にご注意及びご確認いただき、これらの商品をご購入されないようようお願い申し上げます。

なお、弊社では弊社製品の模倣品に関して、故障およびそれらの製品の使用に伴う関連機器の故障などにつきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。


2010.01.08 IPF株式会社


模倣品
弊社商標ロゴを使用した模倣品
模倣品   模倣品
模倣品のパッケージ表面拡大
 
模倣品のパッケージ裏面拡大


 弊社は、これらの弊社製品の模倣品及び弊社製品パッケージと酷似した製品のサポート及び保証は一切いたしません。また、これらの製品を使用したことに起因するいかなる故障及び損害に対し弊社IPF株式会社は一切の責任負わないと同時に保証もいたしません。ご購入の際は十分ご注意及びご確認ください。

販売業者様へ

現在弊社では、これら模倣品の製造元及び国内販売業者に対し、「差止請求(商標法36条)」及び「損害賠償請求(商標法38条)」「商標権侵害に対する刑事罰(商標法78条及び37条)」の適用を求め法的手段を検討中です。これらの商品を日本国内及び諸外国へ流通、販売しないようご協力願います。

参考
商標法
(差止請求権)
第三十六条
1 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)
第三十七条
  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

(損害の額の推定等)
第三十八条
1 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(侵害の罪)
第七十八条
 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二
 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。